インボイス制度とは
about invoice
インボイス制度とは、消費税10%への引き上げにともない、
2023年10月1日(令和5年10月1日)より
導入される制度で「適格請求書等保存方式」ともいいます。
このインボイス制度は、仕入税額控除を受けるための改正であり、
適格請求書発行事業者は、
適格請求書(インボイス)を
交付・保存することが必要となります。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に加えて
「登録番号」「税率ごとの消費税額及び適用税率」の記載が追加されます。
適格請求書の必須項目
① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
② 取引年月日
③ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び 適用税率
⑤ 消費税額等(端数処理は一請求書当たり、税率ごとに1回ずつ)
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
インボイス制度に対応しないとどうなる?
仕入額控除を受けることができなくなるため、「仕入税額控除」が認められなくなります。
通常、消費税の納税は「預かった消費税から支払った消費税を控除(仕入税額控除)した額」で行います。
しかし、この「仕入税額控除」を受けるためには
「請求書などを消費税額の証拠資料として保存すること」が要件となっています。
さらに、今回インボイスの導入により、
一定事項の記載がある帳簿と請求書などを保存する義務が発生します。
つまり、インボイスへの準備を怠ると、仕入額控除を受けることができなくなります。
その他詳しい情報や、インボイス制度についての最新情報などは、国税庁のHPよりご確認ください